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メールマーケティング

オプトインとは?オプトアウトとの違いやオプトインの例外についても解説!

メルマガのオプトインについて、その意味やオプトアウトとの違い、特定電子メール法・個人情報保護法といった関連法規、さらには適切な取得方法から同意が不要なケースまで詳しく解説。メルマガ担当者が知っておくべき必須知識を網羅しています。

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しかし、ただ闇雲にメールを送れば良いというわけではありません。

特に重要なのが「オプトイン」という考え方です。

この言葉は、Webマーケティングに携わる方であれば一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、その正確な意味や、なぜそれが重要なのかを深く理解している方は意外と少ないかもしれません。

そこで今回はメルマガ配信におけるオプトインの基本的な意味から、オプトアウトとの違い、そして特定電子メール法や個人情報保護法といった関連法規がどのように関わってくるのかを詳しく解説します。

また、実際にどのようにオプトインを取得すれば良いのか、その具体的な方法や推奨される事項、さらには同意を示す記録の保管期間についてもご紹介します!

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オプトインとは?

メルマガ配信を考える上で、まず押さえておきたいのが「オプトイン」という言葉です。

これは、特定の情報を受け取ることにユーザーが事前に同意する行為を指します。

例えば、メルマガを購読したい人が、登録フォームで「メルマガを受け取る」というチェックボックスにチェックを入れる行為がこれにあたります。

オプトアウトとの違い

一方で「オプトアウト」は、一度受け取っていた情報の配信を、ユーザーが途中で停止する行為のことです。

メルマガの最下部に記載されている「配信停止はこちら」といったリンクから手続きを行うのが一般的です。

これは、ユーザーが「もう送らないでください」と意思表示をする形になります。

オプトインとオプトアウトの重要性

このオプトインとオプトアウトは、ユーザー視点で見ると非常に重要な意味を持ちます。

オプトイン方式では、ユーザーは自身の意思で情報を受け取ることを選択しているため、メルマガの内容に対する関心や期待が高い傾向にあります。

これにより、単なる情報提供に留まらず、ユーザーとの信頼関係を築く第一歩となるのです。

無関心な人に一方的に情報を送りつける「スパム」とは一線を画し、ユーザーに寄り添った情報提供の姿勢を示すことができます。

オプトインは法律で義務付けられている!

現在、日本国内では特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)により、原則として相手方の同意なしに広告宣伝メールを送ることは禁止されています。

この法律の導入により、メルマガ配信においてはオプトイン方式が義務付けられています。

つまり、ユーザーからの同意なしにメルマガを送ることは法律違反となるため、その重要性は非常に高いと言えるでしょう。

この法律を遵守することは、企業や事業者の信頼性を保ち、ブランドイメージを守る上でも不可欠です。

適切なオプトイン方式を採用することで、法的なリスクを回避し、安心してメルマガマーケティングを展開できます。

法令遵守!特定電子メール法と個人情報保護法

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

メルマガを配信する上で、避けては通れないのが「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」、通称「特定電子メール法」です。

この法律は、迷惑メールを規制し、健全なインターネット環境を維持するために定められています。

最も重要なポイントは、原則として、相手の同意なしに広告や宣伝目的のメールを送ることを禁じている点です。

つまり、メルマガを送る際には、事前にユーザーから「送ってもいいですよ」という明確な同意、つまりオプトインを得る必要があるのです。

違反をした場合は罰則も

同意のない配信は、この法律に違反する行為となります。

違反した場合、送信者には罰則が科せられる可能性があり、企業の信頼失墜やブランドイメージの毀損にも繋がりかねません。

具体的には、この法律ではメール送信者の表示義務を定めています。誰が送ったメールなのかを明確にすることで、受信者が安心してメールを開封できるようにするためです。

また、送信者が偽名を名乗ったり、他人の名前を騙ったりする「なりすまし送信」も厳しく禁止されています。

これは、受信者を欺き、不利益を与える行為を防ぐためです。

オプトアウトも罰則つきの義務

さらに、配信停止を希望するユーザーが容易にその意思表示を行えるよう、メール内に配信停止のリンクを必ず設置することも義務付けられています。

これに違反した場合も、罰則の対象となることがあります。

個人情報保護法

メルマガ配信を適切に行うためには、特定電子メール法だけでなく、「個人情報保護法」への理解も不可欠です。

メルマガの購読者リストには、氏名やメールアドレスといった個人情報が含まれます。

個人情報保護法は、これらの個人情報を企業や事業者が適切に取得し、利用し、管理することを義務付けている法律です。

利用目的を明確にして、さらに情報を保護する

この法律の目的は、個人情報の不適切な取り扱いによる個人の権利利益の侵害を防ぐことです。

具体的には、個人情報を取得する際には利用目的を明確にし、その目的の範囲内で利用すること、そして適切な安全管理措置を講じて情報を保護することが求められます。

例えば、メルマガの登録フォームで取得したメールアドレスを、登録時の目的以外に利用する場合には、再度本人の同意を得るなどの対応が必要になることがあります。

また、個人情報の漏洩や不正利用を防ぐためのセキュリティ対策も重要です。

顧客のメールアドレスが外部に流出してしまった場合、企業の信用問題に発展するだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあります。

オプトインの取得方法

適切なオプトイン取得につながるフォーム作成

オプトインの同意を得るための具体的な手段として、ウェブサイト上でのフォームにおける記載やチェックボックスがあげられます。

弊社サービスにおけるオプトインの記載

ちなみに弊社の場合は個人情報の取扱いに対する規定へのリンクを掲載し、同意のためのチェックボックスを設ける形をとっています。

リンク先にはメールアドレスの活用目的として「弊社からの情報提供」が含まれることが明記されており、おのずとオプトインができる仕組みになっています。

また資料請求や無料トライアルなどの登録フォーム内に、「メルマガ購読を希望する」といった明確なチェックボックスを設置する方法も有効です。

重要なのは、ユーザーが「何に対して同意するのか」を明確に理解できるような設計にすることです。

複雑な手順や分かりにくい言葉遣いは避け、シンプルで直感的なフォームを心がけましょう。

これにより、ユーザーはストレスなくメルマガ登録を完了でき、質の高い見込み客を獲得することに繋がります。

同意を示す記録の保管期間

オプトインの同意を得たという事実は、後々のトラブルを防ぐためにも、その記録を適切に保管しておく必要があります。

これは、特定電子メール法を遵守する上で非常に重要な義務の一つです。

具体的な保管期間については、法律で明確に定められているわけではありませんが、一般的には最後にメルマガを配信した日から1年間は記録を保管することが推奨されています。

この記録には、いつ、どのIPアドレスから、どのような方法で同意が得られたのかといった情報が含まれます。

例えば、フォームからの登録であれば、登録日時や登録時に使用されたIPアドレス、同意のチェックボックスがあったページのURLなどを記録しておくと良いでしょう。

これらの情報は、万が一、ユーザーから「同意した覚えがない」といった問い合わせやクレームがあった際に、適切な証拠として提示するために必要となります。

オプトイン文章の作成例

オプトインのための文章の例は以下のとおりです。

※個人情報の取り扱い事項

いただいたお客さまのメールアドレスは、責任をもって管理させていただきます。また、当方のコンテンツ等を送らせていただく場合がございます。これらのメールはお客さまのご希望時に、いつでも解除することができます。

オプトインが不要なケース

特定の状況下では、このオプトインが不要となる例外がいくつか存在します。

これを「オプトインの例外」と呼ばれ、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律にも明記されている事項です。

これらのケースを理解しておくことで、法的なリスクを避けつつ、適切なメールコミュニケーションを図ることが可能になります。

名刺など書面でアドレスを通知した場合

まず、名刺交換など書面を通じてメールアドレスを通知された方へのメール送信です。

例えば展示会やセミナーなどで名刺を交換し、その名刺にメールアドレスが記載されている場合、相手がそのアドレスを通知したという行為自体が情報提供に同意しているとみなされることがあります。

ただしこの場合も、送るメールの内容はその名刺交換の文脈に沿ったものであるべきで、全く関係のない広告メールを一方的に送りつけるのは避けるべきです。

あくまでビジネス上の関係性の中で、相手が受け取ることを想定している情報に限られると考えるのが安全です。

既存の取引先へのメール送信

次に、既存の取引先へのメール送信もオプトインが不要なケースに該当します。

これは、すでにビジネス上の関係が成立しており、その取引に関連する情報提供であれば、ユーザーが情報を受け取ることを期待していると解釈されるためです。

例えば、購入した製品のアフターサービスに関する情報や、契約内容の変更通知、関連商品の紹介などがこれにあたります。

ただし、ここでも注意が必要なのは、あまりにも頻繁な配信や、取引とは無関係な内容の広告メールを送りすぎると、迷惑メールとみなされる可能性があることです。

ウェブ上に公開されている公式なメールアドレス

さらに、自身でメールアドレスをウェブ上に公開している企業・個人事業主へのメール送信も、例外の一つです。

例えば、企業ウェブサイトの問い合わせフォームや、個人のブログなどで公開されているメールアドレスに対して、その公開の意図に沿った内容のメールを送る場合がこれに該当します。

ただし「営業メールはお断り」などメール配信禁止の文言が明記されている場合は、勝手に送信をおこなうことができません。

(特定電子メールの送信の制限)

第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。 

一~三 (略)

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。) 

2・3 (略) 
施行規則 (自己の電子メールアドレスの公表の方法)

第三条 法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。

ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。

参考:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律より

まとめ

ここまで、メルマガ配信におけるオプトインの重要性について、その意味やオプトアウトとの違い、そして関連する法律(特定電子メール法、個人情報保護法)の観点から詳しく解説してきました。

ユーザーからの明確な同意を得る「オプトイン」は、単に法令を遵守するためだけでなく、迷惑メールと認識されることを防ぎ、顧客との信頼関係を築く上で不可欠な要素です。

適切なオプトインフォームの設置や、同意記録の確実な保管は、トラブルを未然に防ぎ、安心してメルマガマーケティングを継続するための基盤となります。

一方で、名刺交換や既存の取引関係、ウェブ上での公開情報など、特定の状況下ではオプトインが不要となるケースも存在します。

これらの例外を正しく理解し、適切な判断をすることは、業務の効率化にも繋がります。

メルマガは、顧客との継続的なコミュニケーションを可能にし、長期的な視点でビジネスの成長を支える強力なツールです。

今回解説した内容を参考に、法規制を遵守しつつ、読者にとって価値のある情報提供を心がけることで、メルマガ登録者数の増加、ひいては売上の向上とブランド価値の向上に貢献できるでしょう!

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この記事を書いた人

川上サトシ

合同会社ぎあはーと 代表

Webマーケター。
ヴァイオリニストとして活動していた20代の頃、Webマーケティングの重要性を痛感。骨董品のEC管理や食べログの営業を経て、Webコンサル会社のマーケティング担当となる。引っ越し企業のサイトをSEO施策により【半年で1万PVから20万PVまで成長させる】、上場アパレル企業の【売上を1年で3倍にする】など数多くの実績を残して会社設立。専門はSEOと広告運用。
ルリニコクのヴァイオリニストとしても活動中。

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